婚活コラム

国際結婚に必要な手続きとは?必要書類や手続きの方法・注意点について解説

国際結婚となると、通常の結婚とは違う手続きが必要になります。

お互いの国籍が異なる場合、それぞれの法律にのっとって籍を入れなければいけませんが、一体どのような手続きが必要なのでしょうか。

本記事では国際結婚に必要な手続きや、必要書類や方法について解説しています。

今お付き合いしている外国人のパートナーと籍を入れる前にぜひ確認してみてください。

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国際結婚の手続きに必要な書類

国際結婚の手続きに必要な書類はほとんど日本人同士の結婚の際と同じですが、一部追加で必要になるものがあります。

一つでもかけていると籍を入れることができないので、あらかじめ必要な書類について確認しておきましょう。

パスポート

自分が外国籍であることを証明するためにはパスポートが必要になります。

顔写真が載っているページのコピーと、顔写真が載っているページの日本語訳を用意しましょう。

日本語訳をした場合は、文末に翻訳者の名前も記入するようにします。

自分たちで行っても問題ありませんが、自信がなければその国の言語と日本語がわかる人いお願いするとよいでしょう。

戸籍謄本

日本に国籍がある場合は、戸籍謄本を提出する必要があります。

籍を入れる際に日本人の女性であれば用意しなくてはいけません。

戸籍謄本は、両親などの同じ戸籍に入っている全員分の身分が記載されている連名のものを用意しましょう。

しかし籍を入れる役所と同じ地域に本籍を置いている場合は必要なので、注意しましょう。

婚姻要件具備証明書

日本人同士の結婚の際にも必要になるのが「婚姻要件具備証明書」

一般的には独身証明書と呼ばれ、外国籍の方の国の法律上結婚が可能かどうかを証明するものになります。

基本的には外国籍の方の領事館や大使館にて発行することができます。

日本の独身証明書の場合、直接ではなく郵送で申請や代理での申請はそこまで厳しくありません。

しかし外国籍や領事館や大使館で発行してもらう場合は、対面での手続きを行って発行してもらうケースが多いので注意しましょう。

婚姻届

一番重要なのが、婚姻届です。

各市町村の窓口で直接もらうか、法務省のHPでダウンロードして印刷して使用しましょう。

国際結婚だからといって特別な用紙ではなく、日本人同士の結婚と同じ用紙に記入します。

外国人の名前を記入する際は、アルファベットで書くのではなくカタカナもしくは感じで記入するようにします。

また外国人の場合誕生日は和暦ではなく西暦。本籍は出身国を記入するようにします。

外国人のハンコはなかなか用意できないので、押印は日本人配偶者だけで問題ありません。

国際結婚の手続きの流れ

続いて国際結婚の手続きの流れについて紹介していきます。

  1. 役所で必要書類を準備・婚姻届をもらう
  2. 他必要書類の準備
  3. 領事館・大使館で婚姻要件具備証明書を発行
  4. 必要書類と婚姻届を提出

それぞれ詳しく見ていきましょう。

役所で必要書類を準備・婚姻届をもらう

まずは役所に連絡して国際結婚を考えていることを伝えましょう。

すると国際結婚に必要な書類を教えてくれるので、メモをします。

この時、役所に訪れた場合は戸籍謄本の発行と婚姻届をもらってきましょう。

他必要書類の準備

そのあとは、現状準備できる書類をそろえましょう。

パスポートが手元にあれば、写真付きのページと該当箇所の日本語訳のコピーを取ります。

この時に婚姻届の書ける部分は書いてしまいましょう。

領事館・大使館で婚姻要件具備証明書を発行

次に残りの必要な書類の発行です。

領事館・大使館に連絡して、婚姻要件具備証明書を発行してもらいましょう。

日本の役所であればすぐに受け取ることができますが、外国だとそうはいきません。

例えばフィリピンのマニラやセブの場合、最低でも2日間かかります。

新型コロナウィルスの影響で受け取り期間が延長してしまう恐れがあるので、早めに申請するようにしましょう。

また大使館や領事館は土日祝が休みなので、注意しましょう。

必要書類と婚姻届を提出

書類をすべて揃い終えたら、婚姻届と一緒に提出します。

不備なく役所が受理した時点で婚姻成立という流れになります。

国際結婚の手続きをする際の注意点

続いて国際結婚の手続きをする際の注意点について解説していきます。

日本人同士の結婚ではないのでトラブルが起きやすく、なおかつ情報としてもあまりありません。

以下では国際結婚する際に注意すべき点について解説していきます。

詳しく見て置きましょう。

必要な書類は請求するのに時間と手間がかかる

必要な書類はすべてそろえるのにそれなりの時間を要します。

役所で揃えられる書類に関してもすぐに受理することができますが、基本的に平日しかやっていないので仕事を休むか合間を縫っていくしかありません。

また大使館や領事館で発行する婚姻要件具備証明書も、平日のみ発行可能かつ期間を要します。

籍を入れる日程は基本的に二人にとって縁の深い日であることが多いですから、直前になって慌てて用意して間に合わなかったら浮かばれないですよね。

理想は籍を入れる日よりも余裕をもって準備しておき、あとは時を待つだけの状態が望ましいです。

慌てて用意せずに計画的に準備を進めていきましょう。

公的な書類には必ず有効期限がある

役所で発行する書類はすべて有効期限があります。

公的な書類の有効期限は過ぎてしまうと証明書としての効力を失ってしまいます。

以前発行した書類をそのまま利用しようとして、有効期限が過ぎていたなんて話も少なくありません。

以前発行した書類がある方は必ず有効期限を確認が必要です。

日本発行の書類は3か月、外国発行の書類は6か月で期限が設定されていることが多いので、今一度チェックしておきましょう。

筆頭者が自分になる

戸籍は基本的に夫婦とその未婚の子供を1つのグループとして作られており、国際結婚をした場合は、本人配偶者が筆頭者になります。

つまり、日本人の配偶者が新たに戸籍を作成し、その戸籍に外国人配偶者の国籍や氏名が記載される形になります。

国際結婚によって日本人配偶者が、日本国籍を変更する場合は、戸籍に除籍の記載が増えます。

また国籍が選択できる立場の人が「選択宣言」をした場合にも、選択した旨が戸籍に記載されるようになっています。

国籍変更

国籍は性別によって変更の意思を決めることができます。

例えば日本人の男性と外国人の女性の場合は国籍の変更がしません。

しかし日本人女性と外国人男性の結婚の場合は、それぞれの選択権があります。

まずはどちらも国籍をそのままにしておくパターンで、面倒な手続きはありません。

しかし相手の国の法律によっては、夫の国籍に自動的に変更されるケースもあります。

もちろん日本の除籍はしていないので、一時的に2つの国籍をもつ「重籍」扱いになるわけです。

重籍は日本では認められていないので2年以内に届け出ないと自動的に日本国籍を失ってしまいます。

そういったルールがない国であれば本人の意思によって変更することができるので、相手の国の結婚のルールはお互いに確認しておくようにしましょう。

苗字変更

結婚した後は苗字を変える手続きをしなければいけません。

苗字変更は婚姻日から6か月以内に市町村窓口に届け出る必要がありますが、そもそも変えるつもりであればそのまま手続きすることが可能です。

ただし6か月をすぎてしまうと、別途家庭裁判所に申し立てる必要があるので、手続きが面倒になる前に、あらかじめ済ませておくことをおすすめします。

婚姻要件具備証明書を発行していない国がある

国際結婚に必要な「婚姻要件具備証明書」ですが、実は国によって発行できないケースがあります。

発行できないことがわかったら、代わりとなる書類を発行する手続きを踏む必要があります。

国によっては独身宣誓供述書や独身証明書といった別の形で発行できるケースがあるので、発行方法や代用書類の有無に関しては大使館や領事館で聞いてみるとよいでしょう。

国際結婚の手続きは早めに行うことが重要

国際結婚の手続きは、日本人同士の結婚とは違って多くの手続きが必要になります。

また領事館や大使館などを経て外国から発行してもらう書類に関してはすぐに用意できるものではありません。

婚姻届を提出する日程はお互いにとって特別な日と関連付けているケースが多いです。

その大事な日に提出が間に合わないとがっかりしてしまいますよね。

そうならないためにも、書類の準備は十分に余裕をもって行いましょう。

素敵な国際結婚をするためにも参考にしてみてくださいね。

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